日语|法律相关词汇大全
日语法律用语汇总。
法律相关词汇大全
【あ】~【お】
■あっせん収賄罪(あっせんしゅうわいざい)
ある省の公務員が他の省の公務員に頼んで職務上不正なことをさせることの、あっせん料?口きき料として賄賂を受け取る罪。
■遺言の方式(いごんのほうしき)
民法上一定の方式が定められており、この方式に従わない遺言は無効。普通方式3種類と特別方式がある。
■遺失物横領罪(いしつぶつおうりょうざい)
占有者の意思によらないでその支配から離れた物を横領する罪。
■意思の欠缺(いしのけんけつ)
表示行為の内容に対応する内心の効果意思を欠く場合をいう。
■慰謝料(いしゃりょう)
精神的苦痛を金銭的に評価してなす損害賠償のこと。
■一事不再理(いちじふさいり)
同じ事件について再び審理されないことをいう。
■一物一権主義(いちぶついっけんしゅぎ)
一個の物に対して、内容を同じくする物権は、一個しか成立しない。
■委任(いにん)
当事者の一方が相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。
■入会権(いりあいけん)
ある特定の地域の住民が、山林や原野に入って草木を採取するなど、これを共同に収益することのできる権利。
■遺留分(いりゅうぶん)
相続人間の公平を図るために認められた制度で、被相続人の処分を規制できる。
■インサイダー取引(いんさいだーとりひき)
会社の役員等が、その地位によって知ることができた情報を利用して、その会社の株式などを売買する行為のこと。
■請負(うけおい)
当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束することにより成立する契約。
■内金(うちきん)
売買代金や請求代金の一部を前払いすること。
■売主の担保責任(うりぬしのたんぽせきにん)
売買によって買主の取得した権利または物に不完全な所がある場合、売主はその責任を負う。
■永小作権(えいこさくけん)
耕作または牧畜を目的として他人の土地を使用する物権。
■押収(おうしゅう)
捜査において証拠物または没収すべき物を集め、確保しておくための処分。
■横領罪(おうりょうざい)
自己の占有する他人の物を不法に自分のものとする罪。
■恩赦(おんしゃ)
国家の元首?行政の最高機関の特権によって刑罰を消滅させ、あるいは効力をへらすこと。
【か】~【こ】
■解雇(かいこ)
使用者が、労働者との労働契約を一方的に解約すること。
■解除(かいじょ)
いったん有効に成立した契約を、さかのぼって解消させる一方的な意思表示。
■解除条件(かいじょじょうけん)
法律行為の効力が消滅する条件のこと。
■解約(かいやく)
財産上の継続的契約を将来に向かって失効させること。
■瑕疵ある意思表示(かしあるいしひょうじ)
民法では、詐欺?強迫による意思表示のことをこう呼ぶ。
■過失(かしつ)
注意を怠ることをいう。
■合筆登記(がっぴつとうき)
土地の登記簿で、独立している土地と土地を合わせて、一筆の土地として登記すること。
■仮差押え(かりさしおさえ)
金銭債権の将来の強制執行を保全するために、債務者の財産を仮に差し押さえて、その財産の処分を防止するために行う。
■簡易の引渡し(かんいのひきわたし)
占有を移転する相手方が現に占有している場合、占有を移転する意思表示だけで引渡しがあったものとすること。
■偽証罪(ぎしょうざい)
法律によって宣誓した証人が嘘の証言をすること。
■起訴(きそ)
検察官が刑事事件について裁判所の審判を求める行為。
■起訴猶予(きそゆうよ)
検察官が起訴しないこととする処分のこと。
■寄託(きたく)
当事者の一方が相手方のためにある物の保管をする契約。
■求償権(きゅうしょうけん)
他人のために財産上の利益を与えた者がその他人に対して持つ返済請求権のこと。
■強制執行(きょうせいしっこう)
国家権力に基づいて債務者の意思に反しても強制的に実現させる法律手続のこと。
■緊急避難(きんきゅうひなん)
他人の物より生じた急迫の危険を避けるためその物を壊すこと。
■クーリングオフ(くーりんぐおふ)
契約が成立しても一定の期間が経過するまでは効力が生じないとする制度。
■区分所有権(くぶんしょゆうけん)
一棟の建物が区分され、独立して利用可能な部分について成立する所有権のこと。
■契約(けいやく)
相対する二人以上の当事者が合意することによって、権利義務の関係を作り出す行為のこと。
■検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
債権者が保証人に請求した場合、まず主たる債務者に対して執行せよといってその請求を拒むこと。
■原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
お互いに契約のなかった元の状態に戻すこと。
■限定承認(げんていしょうにん)
相続人が相続財産の限度でのみ、被相続人の債務と遺贈を弁済する相続のこと。
■公示送達(こうじそうたつ)
裁判所が書類を保管しておいて、その書類を受けるべき者が出てくれば、その者に交付することを裁判所の掲示場に掲示すること。
■控訴(こうそ)
一審判決に対して、不服のある当事者が、その直近上級裁判所に不服申し立てをすること。
■告訴(こくそ)
犯罪の被害者などの告訴権者が、捜査機関に告げることによって、意思を表明すること。
■告発(こくはつ)
告訴権者以外の第三者が、捜査機関に告げることによって、意思を表明すること。
【さ】~【そ】
■債権(さいけん)
ある人から他の人に対して、一定の行為を請求する権利。
■催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
債権者が保証人に請求してきた場合、まず主たる債務者に請求せよといって拒む権利。
■債務不履行(さいむふりこう)
債務者が債務の実行をしないこと。履行遅滞?履行不能?不完全履行の3種類がある。
■詐欺(さぎ)
故意に事実を偽って、人を錯誤に陥れる行為。
■先取特権(さきどりとっけん)
法律で決められたある種の債権は、債務者の財産から優先的に弁済を受けることが出来る権利。
■錯誤(さくご)
表意者に認識の誤りがあるため、真意と異なることに気が付かないでした意思表示。
■指図債権(さしずさいけん)
特定の人またはその者が指図した人に支払われる債権。
■指図による引渡し(さしずによるひきわたし)
代理人によって占有する場合、本人が代理人に対して以後第三者のために占有することを命じ、第三者がこれを承諾したときに、引渡しがあったものとする。
■三六協定(さぶろくきょうてい)
使用者が労働者に時間外労働?休日労働をさせるには、労働協定を締結する必要がある。
■死因贈与(しいんぞうよ)
贈与者の死亡のときに効力を発生させるものとして、あらかじめ生前に契約しておく贈与のこと。
■時効の効力(じこうのこうりょく)
起算日にさかのぼって、権利の取得や消滅が認められること。
■自己破産(じこはさん)
債務者が自ら裁判所へ申し立てる破産のこと。
■持参債務(じさんさいむ)
債権者の住所で実行されることになっている債務のこと。
■自主占有(じしゅせんゆう)
所有の意思をもって占有すること。
■質権(しちけん)
債権者が債務者の物を受け取って手元に置き、債務者が弁済をしないときは、その物から優先的に弁済を受ける担保物件。
■執行猶予(しっこうゆうよ)
一定の期間その執行を猶予し、猶予を取り消されることなく、その期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失う。
■支払督促(しはらいとくそく)
口頭弁論を開かずに、簡単な手続で、債務者に対して金銭などの支払を命ずること。
■酌量減軽(しゃくりょうげんけい)
刑が犯罪の情状に照らして重すぎると認められる場合、裁判官が裁量によって刑を減軽すること。
■種類債権(しゅるいさいけん)
種類と分量だけが定められていて、特定されていない物の引渡しを目的とする債権。
■準委任契約(じゅんいにんけいやく)
法律行為以外の事務の委任契約のこと。
■上告(じょうこく)
原則、二審裁判所の未確定な終局判決に対する上訴で、上告裁判所に対して求める不服申立てのこと。
■心裡留保(しんりりゅうほ)
表意者が、真意と矛盾することを知りながらする意思表示のこと。
■請願権(せいがんけん)
国や公共団体の機関に対して、希望?苦情などを述べる権利のこと。
■正当防衛(せいとうぼうえい)
他人の不法行為に対して、自己または第三者の権利を守るために、やむを得ずした加害行為のこと。
■占有改定(せんゆうかいてい)
現実の引渡しを省略し、意思表示だけで引渡しがあったものとすること。
■相殺(そうさい)
債務者が債権者に対して同種の債権がある場合、その債権と債務を対等額において消滅させること。
■損害賠償(そんがいばいしょう)
損害を与えた者は、損害を受けた者に対して、損害を埋めること。
【た】~【と】
■代価弁済(だいかべんさい)
抵当不動産の所有権?地上権を買い受けた者が、抵当権者の請求に応じて、その代金を支払って抵当権を消滅させること。
■第三者(だいさんしゃ)
一般的に、当事者およびその包括承継人以外のすべての者をいう。
■代物弁済(だいぶつべんさい)
債務者の負担していた給付の代わりに、他の給付をして債権を消滅させることをいう。
■代理(だいり)
代理人が、本人のためにすることを示して意思表示をすること、または意思表示を受けること。
■他主占有(たしゅせんゆう)
所有の意思がない占有のこと。
■単純承認(たんじゅんしょうにん)
相続人が、相続財産の承継を全面的に受け入れること。
■地役権(ちえきけん)
A地の利益のためにB地を利用し、ここを通行したり引水したりする物権。
■地上権(ちじょうけん)
工作物?竹木を所有するために他人の土地を使用する物権。
■嫡出子(ちゃくしゅつし)
婚姻関係にある男女から生まれた子のこと。
■賃借権(ちんしゃくけん)
賃貸借契約に基づいて目的物を使用収益する賃借人の権利。
■通達(つうたつ)
行政官庁が所轄の職員などに対してある事項を知らせること。
■定款(ていかん)
団体や法人の組織?活動を定める規則を記載した書面のこと。
■定款の認証(ていかんのにんしょう)
定款の成立および記載について公認を与える公証人の行為。
■停止条件(ていしじょうけん)
法律行為の効力の発生に関する条件。
■抵当権(ていとうけん)
債権者が物を取り上げずにこれを債権の担保として、債務者が弁済をしないときはその物から優先的に弁済を受ける権利。
■転質(てんしち)
質権者がその質物を更に自分の債務の担保とすること。
■転貸借(てんたいしゃく)
賃借人が賃借物を第三者に使用させること。
■転抵当(てんていとう)
抵当権者がその抵当権をもって更に自分の債務の担保とすること。
■動産(どうさん)
不動産以外の物のこと。
■同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)
相手方が債務の履行を提供するまでは自分の債務の履行を拒むことが出来る権利。
■特定物債権(とくていぶつさいけん)
当事者がその物の個性に着目した特定の物を引き渡すことを目的とした債権。
■特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)
実親子?実親族関係が終了する縁組。
【な】~【の】
■内縁(ないえん)
婚姻の届出がされていない、事実上の夫婦またはその関係のことをいう。
■二重譲渡(にじゅうじょうと)
Aが同一の土地をB?Cに売るなど、二重に設定する行為。
■任意代理(にんいだいり)
本人の信頼を受けて代理人となること。
■認知(にんち)
婚姻外でもうけた子を自分の子であると認める意思表示。
■根抵当(ねていとう)
不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権。
【は】~【ほ】
■背任罪(はいにんざい)
他人のために事務を処理する者が、自己または第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的を持って、任務に背く行為。
■破産(はさん)
債務者のすべての財産によって債権者に公平な満足を与える裁判上の手続。
■反対解釈(はんたいかいしゃく)
言葉の意味に含まれないものに対しては法規を適用しない。
■被疑者(ひぎしゃ)
捜査機関から犯罪の疑いをかけられて捜査を受けている者。
■引渡し(ひきわたし)
占有を移転すること。
■被告人(ひこくにん)
犯罪を犯した疑いで裁判所に起訴された者。
■非債弁済(ひさいべんさい)
債務がないのに弁済として給付すること。
■非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
婚姻関係にない男女間の子。
■表見代理(ひょうけんだいり)
表面上は代理権があるように見えるときは本当に代理権があるものとして扱う制度。
■不確定期限(ふかくていきげん)
将来到来することは確実でも、いつかはまだはっきりしないこと。
■不完全履行(ふかんぜんりこう)
履行が債務の本旨に従った完全なものではない。
■不告不理の原則(ふこくふりのげんそく)
裁判所は公訴提起された事件についてのみ審判できるという原則。
■物権的請求権(ぶっけんてきせいきゅうけん)
物件に基づいて、妨害者に対して請求できる権利。物権的返還請求権?物権的妨害排除請求権?物権的妨害予防請求権の三種類がある。
■不当利得(ふとうりとく)
法律上の原因がないのに利益を得た人がその利得を返還する制度。
■不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)
不法の原因のため給付した者は、給付したものの返還請求できない。
■不渡り(ふわたり)
手形?小切手の支払いが拒絶されたこと。
■分筆登記(ぶんぴつとうき)
登記簿上、一筆の土地を二筆以上の土地に分割すること。
■包括承継(ほうかつしょうけい)
相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
■法定地上権(ほうていちじょうけん)
抵当権実行の際、法律の規定によって生じる地上権。
■暴利行為(ぼうりこうい)
極度に高利である場合、暴利行為として公序良俗違反となり無効。
【ま】~【も】
■増担保(ましたんぽ)
質権?抵当権などを設定した後、担保物を増加させること。
■未決勾留(みけつこうりゅう)
被告人を拘禁する強制処分。
■無記名債権(むきめいさいけん)
動産。商品券?鉄道の乗車券など。
■無権代理(むけんだいり)
代理権のない者が代理行為をした場合のこと。
■名誉毀損罪(めいよきそんざい)
具体的事実を、不特定多数の人に表示して、他人の名誉を傷つける罪。
■持分権(もちぶんけん)
共有者が共有物の上に分量的に有する権利。
【や】~【よ】
■約款(やっかん)
あらかじめ契約内容として定型的に作成されている契約条項。
■有形偽造(ゆうけいぎぞう)
権限なく他人名義の文書をつくること。
■優先弁済(ゆうせんべんさい)
債権者のうち、ある者が他の債権者に先立って弁済を受けること。
■養子縁組(ようしえんぐみ)
親子関係のない者の間で、法定の親子関係を生じさせる契約。
【ら】~【ろ】
■履行遅滞(りこうちたい)
履行が可能なのに履行期を過ぎても債務者が履行しないこと。
■履行不能(りこうふのう)
債務者の故意?過失によって履行が不可能になった場合。
■留置権(りゅうちけん)
他人の物を占有している者が、その物に関して発生した債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利。
■類推解釈(るいすいかいしゃく)
言葉の意味には含まれないが、類似性に着目して法規を適用する。
■連帯保証(れんたいほしょう)
保証人が主たる債務者と連帯することを約束した保証契約。
■労働契約(ろうどうけいやく)
労働者と使用者は対等の立場で労働条件を決定する契約。
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